ご利用案内

施設の開館時間、休館日、ご利用料金や設備利用料金等はこちらよりご覧ください。

開館時間

午前9時から午後9時30分まで。

休館日

休館日は、次に定めるところによる。

(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

使用料

区分使用料(全日)使用料(1時間)使用人員数
ホール 平日51,0005,100客席数 828席
車イス席 5席
ホール
土曜日、日曜日および休日
61,2006,120客席数 828席
車イス席 5席
楽屋11,5301501人
楽屋24,08040010人
第1会議室4,08040033人
第2会議室4,08040033人
第3会議室4,08040033人
第4会議室4,08040033人
第5会議室4,08040033人
多目的室114,2801,420144人
多目的室210,2001,02090人
和室15,10051030人
和室25,10051030人
調理室17,3401,73040人

単位:円

備考

1 この表における用語については、
(1) 全日 午前9時から午後9時30分までをいう。
(2) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。
(3) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用時間が1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。
3 ホールの使用者が準備等のためステージを使用する場合の使用料は、使用料の50%に相当する額とする。
4 冷暖房使用時については、使用料の30%を加算する。
5 使用者が入場料金を徴収して使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料1,000円未満       使用料の2倍の額
(2) 入場料1,000円以上3,000円未満 使用料の2.5倍の額
(3) 入場料3,000円以上       使用料の3倍の額
(4) 商業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合 使用料の2倍の額
6 使用料の全部または一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で許可を受けた施設の使用ができなかったとき 全額
(2) 使用者がホールを使用する場合にあっては、使用日の10日前までに、それ以外の施設に関しては前日までに使用許可取消の申請があったとき 8割 

付属設備等利用料

下記別表で定める附属設備等使用料については、最終の使用打合せ終了時に決定する。

設備名単位使用料(1回に付き)
ピアノ1回/日5,100
譜面台1台/日100
指揮者台1回/日1,020
金屏風1双/日1,020
平台1台/日100

単位:円

ご利用方法

  • 使用の申し込み期間は、【ホール及び楽屋】は使用日の属する月の6ヶ月前から30日前までの間、【その他施設】は使用日の30日前から7日前までの間となります。
  • 期間外の申し込みについては、別途ご相談ください。
  • 使用の申し込みは、【揖斐川町地域交流センター使用許可申請書】に必要事項を記入の上、窓口・メール・FAX(0585-23-1220)でお申込みください。
  • 使用が許可された場合、【揖斐川町地域交流センター使用許可申請書(許可書)】を、窓口・メール・FAXで発行します。
  • 施設の備品を使用する場合は、【揖斐川町地域交流センター備品借用申請書】を提出してください。
  • 使用料の減免を受ける場合は、使用許可申請書の提出時に【揖斐川町地域交流センター使用料減免申請書】も添えて提出してください。

使用の制限

次の場合は、使用許可できません。また、既に許可している場合でも使用許可の取り消し、あるいは使用の中止をすることがあります。

  • 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められたとき。
  • センターを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
  • 虚偽その他不正な手段で使用許可を受けたことが明らかになったとき。
  • 使用許可を受けた目的以外に使用したとき、及びそのおそれがあるとき。
  • 使用の権利を他人に譲渡、または転貸したとき。
  • センターの管理上支障があると認められたとき。
  • センターを使用させることが適当でないと認められたとき。

使用料の納付

使用料は使用当日までに窓口にて現金でお支払いください。 振込での支払いについては、申込時にご相談ください。

使用許可の取消し

許可に係る事項を取消しをしようとするときは、使用許可書を添え【揖斐川町地域交流センター使用許可取消申請書】を提出してください。 また使用料を入金したのち、使用許可の取り消しを別途定められた期間内におこなった場合で使用料の還付をうける場合は【揖斐川町地域交流センター使用料還付申請及び請求書】も同時に提出してください。

事前打合せ

ホールを使用する場合は、催物を円滑に進行させるため、使用日の1カ月前までに、プログラム等を持参のうえセンター職員と打合わせしてください。

特別な設備の設置

特別な設備の設置、及び備え付けの器具以外の器具を搬入し使用しようとするときは、事前に【揖斐川町地域交流センター特別設備等申請書】にて許可を受けてください。

原状回復の義務

使用者は、使用を終了したとき、または中止を命ぜられたとき等においては、ただちに原状に回復ののち、清掃のうえ会館職員の検収を受けなければなりません。

損害の賠償

使用者は建物及び付属設備等を破損、または滅失したときは、その損害を賠償しなければなりません。
ご利用者様(観衆を含む)の責任に帰せられる行為についても使用者の責となります。

駐車場の使用について

施設を使用せずに、駐車場を使用する場合は、【揖斐川町地域交流センター駐車場使用申請書】にて許可を受けてください。

プチギャラリーの出展

プチギャラリーの出展を希望する場合は、【揖斐川町地域交流センター「プチギャラリー」出展申請書】にて許可を受けてください。

揖斐川町無料公衆Wi-Fiスポットについて

当施設では、揖斐川町無料公衆Wi-Fiが使用できます。

  • 1日に15分/回×32回まで
  • SSID:IBIGAWA_Free_Wi-Fi

お弁当配達サービスについて

しいたけコロッケ弁当
ハンバーグ弁当
ミックスフライ弁当

当施設では、会議・集会・イベント・興行等でのご利用時に便利な、お弁当配達サービスを実施しています。 配達時間の指定もでき、ごみの回収までおこないます。
「道の駅  星のふるさと藤橋」にある地域で人気の「お食事処ふじはし」が、藤橋特産の椎茸や岐阜県産ハツシモ など地元食材を使用した大好評のお弁当です。
またゲスト用などメニューにないお弁当も予算にあわせてお作りできますので、お気軽にお問合せください。

各種様式はこちら(PDF)

【揖斐川町地域交流センター使用許可申請書】
【揖斐川町地域交流センター使用許可取消申請書】
【揖斐川町地域交流センター使用料減免申請書】
【揖斐川町地域交流センター使用料還付申請及び請求書】
【揖斐川町地域交流センター特別設備等申請書】
【揖斐川町地域交流センター備品借用申請書】
【揖斐川町地域交流センター駐車場使用申請書】
【揖斐川町地域交流センター「プチギャラリー」出展申請書】

お問い合わせ先

利用方法の詳細については揖斐川町地域交流センターにお問合わせください。

TEL 0585-22-1220